1 認定機関
認定NPO法人の認定は,従来は国税庁長官の認定でしたが,国税庁長官による認定制度は廃止され,所轄庁が認定を行う新たしい認定制度になりました。
【所轄庁】
2以上の都道府県に事務所を置く法人 |
主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
1の都道府県内に
事務所を置く法人 |
1の政令指定都市にのみ事務所を置く法人 |
政令指定都市の長 |
上記以外の法人 |
都道府県知事 |
2 認定の有効期間
認定の日から5年
認定の有効期間は,所轄庁に申請することにより更新を受けることができます。
3 認定基準
(1) 認定基準に適合していること
@ パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定NPO法人は除きます)
パブリック・サポート・テスト(PST)は,広く市民から支援を受けているかを判断する基準です。
「相対値基準」・「絶対値基準」・「条例個別指定」のいずれかの基準を選択できます。
相対値基準:寄附金の総収入額に占める割合が1/5以上
絶対値基準:3,000円以上の寄附を平均100人以上から受けること
条例個別指定:各自治体の条例による個別指定を受けること
A 事業活動において,共益的な活動の占める割合が,50%未満であること
B 運営組織及び経理が適切であること
C 事業活動の内容が適正であること
D 情報公開を適切に行っていること
E 事業報告書等を所轄庁に提出していること
F 法令違反,不正の行為,公益に反する事実等がないこと
G 設立の日から1年を超える期間が経過していること
(2) 欠格事由に該当しないこと
@ 役員のうち,次のいずれかに該当する者がある法人
イ 認定又は仮認定を取り消された法人において,その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に
当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
ロ 禁固以上の刑に処せられ,その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を
経過しない者
ハ NPO法,暴力団員不当行為防止法に違反したことにより,若しくは刑法204条等若しくは暴力行為等
処罰法の罪を犯したことにより,又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより,罰金刑に
処せられ,その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 暴力団又はその構成員等
A 認定又は仮認定を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない法人
B 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
C 国税又は地方税の滞納処分の執行がされている又は滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
D 国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
E 暴力団,又は,暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人
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