NPO法が改正され,平成24年4月1日から施行されています。
多くの改正点がありますが,主な変更点についてご紹介します。
1 認定NPO法人制度の見直し
認定NPO法人の制度は,認定NPO法人に対する寄附について,
税制上の優遇措置を適用することで,NPO法人への寄附を促し,NPO法人の活動を支援するための制度です。
認定NPO法人制度の利用普及のため,認定制度の導入,認知基準の緩和,仮認定制度の導入などの大幅な改正がされています。
2 所轄庁の変更
NPO法人の認証などを行う所轄庁が変更されています。
3 NPO法人の活動分野の追加
特定非営利活動の分野が3種類追加され,17種類から20種類となりました。
4 定款変更・役員変更に係る手続きの変更
@ 所轄庁への届出のみで定款を変更できる事項が拡大されました。
A 役員変更届けをする場合に,変更後の役員名簿が添付書類に追加されました。
5 登記に関する変更
理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となりました。
また,理事長などの特定の理事のみが代表権を有する場合には,その理事以外の理事は登記する必要がなくなりました。
認定NPO法人制度は,一定の要件を満たす「認定NPO法人」に対する寄附について,
税制上の優遇を措置することで,NPO法人に対する寄附を促しNPO法人の活動を支援することを目的とする制度です。
1 新しい認定制度の導入
従来は,国税庁長官が認定を行っていましたが,平成24年4月1日からは所轄庁(都道府県知事または指定都市の長)が認定を行う制度になりました。
所轄庁から認定を受けたNPO法人を「認定NPO法人」といいます。
2 仮認定制度の導入
設立初期のNPO法人のスタートアップ支援として,新たに仮認定制度が導入されています。
設立後5年以内のNPO法人については,認定基準からパブリック・サポート・テスト基準を免除した仮認定が受けられる制度です。
なお,仮認定の場合には,認定NPO法人に適用される税制の優遇措置のうち寄附者に対する優遇措置のみ適用されます,
3 認定基準の緩和
認定基準のうち,広く市民の支援を受けているかどうかを判断する基準「パブリック・サポート・テスト(PST)」が見直され,次の3つの基準いずれかを選択できます。
@ 相対値基準:寄附金の総収入額に占める割合が1/5以上
A 絶対値基準:3,000円以上の寄附を平均100人以上から受けること
B 条例個別指定:各自治体の条例による個別指定を受けること 文章を入力してください。
NPO法人の認証,認定などを行う所轄庁は次のとおりとなります。
2以上の都道府県に事務所を置く法人 |
主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
1の都道府県内に
事務所を置く法人 |
1の政令指定都市にのみ事務所を置く法人 |
政令指定都市の長 |
上記以外の法人 |
都道府県知事 |
NPO法人が行う「特定非営利活動」の種類に,次の3種類の活動が追加され,活動の種類が17種類から20種類となりました。
・「観光の振興を図る活動」
・「農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動」
・「法第2条別表各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市が条例で定める活動」
種類の追加にあわせて,活動の種類の法別表の各号の番号も変更しています。
定款に特定非営利活動の種類として,法別表の各号の番号のみを記載している場合には,定款を変更する必要があります。
1 定款変更
定款の変更を所轄庁への届出のみ変更できる事項が拡大されました。
・事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
・役員の定数に関する事項 (追加)
・資産に関する事項
・会計に関する事項 (追加)
・事業年度 (追加)
・残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項(追加)
・公告の方法
・第11条各号に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項)(追加)
2 役員変更
役員変更届けを提出する場合に,変更後の役員名簿を添付することになりました。
理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となりました。
これにより,定款において,理事の代表権の範囲又は制限の定めがある場合には,その定めを登記しなければならなくなりました。
また,理事長などの特定の理事のみが代表権を有する場合には,その理事以外の理事は登記する必要がなくなりました。
定款に代表権の範囲又は制限に関する定めがある法人は,6カ月以内に,
・理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記
・法人を代表する特定の理事以外の理事についての代表権喪失による変更登記
を行う必要があります。
定款の作成,法人の設立をサポートさせていただきます。
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